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広島県では,森林を県民共有の財産として守り育て,次の世代に引き継いでいくため, 平成19年4月1日から「ひろしまの森づくり県民税」を導入しました。 森林は県土の保全や水源のかん養などの公益的役割を担っています。このような重要な役割を果たす森林を県民全体で守り育てるため,県民や企業の皆様に広くご負担をお願いし,それを財源に「ひろしまの森づくり」を実現します。 |


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「ひろしまの森づくり県民税」は,県民や企業の皆さまに広くご負担いただくため, 県民税均等割に加算する方法により納めていただきます。 |
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| 個 人 |
納 め る 人 |
●県内に住所がある人
●県内に事務所,事業所,家屋敷を持っている人

| ※ |
所得金額が一定の基準以下の人など,
県民税均等割が非課税となっている人には,課税されません。 |
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納 め る 額
 税 率
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年額 500円 |
(現行の均等割額1,000円に500円を加算)

| ※ |
平成17年1月1日現在,65歳以上の人(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で,
前年の合計所得額が125万円以下の人は,平成19年度分に限り,年額300円
(現行の均等割額600円に300円を加算) |
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納 め る 方 法 |
| ● |
個人事業者は,市町から送付される住民税の納税通知書により, 年4回の納期に分けて納付します。 |
| ● |
給与所得者は,その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて, 給与から引き落とされます。 |
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課 税 の 期 間 |
●平成19年度分〜平成23年度分 |
| 法人など |
納 め る 人 |
| ● |
県内に事務所,事業所,寮などを持っている法人 |
| ● |
県内に事務所などを持っている法人でない社団または財団で, 代表者または管理人の定めのあるもの |
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納 め る 額
 税 率
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年額 現行の均等割額の5%相当額 |

| 資本金等の額 |
現行の均等割額 |
ひろしまの森 づくり県民税 |
納税額 |
| 50億円超 |
800,000円 |
40,000円 |
840,000円 |
10億円超〜 50億円以下 |
540,000円 |
27,000円 |
567,000円 |
1億円超〜 10億円以下 |
130,000円 |
6,500円 |
136,500円 |
1,000万円超〜 1億円以下 |
50,000円 |
2,500円 |
52,500円 |
そのほか(1,000万円 以下の法人など) |
20,000円 |
1,000円 |
21,000円 |
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納 め る 方 法 |
| ● |
法人県民税・事業税の申告納付の際に申告納付します。 適用は,平成19年4月1日以降に開始する事業年度分からです。 |

【例:3月決算法人の場合】
| 確定申告 |
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平成20年5月申告分からとなります。 |
| 中間申告 |
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平成19年11月の申告分からとなります。 例えば、資本金等の額が1千万円の法人の場合、年税額21,000円の 6か月/12か月の税額10,500円が均等割の納税額となります。 |
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課 税 の 期 間 |
●平成19年4月1日〜平成24年3月31日の間に開始する事業年度分 |
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| ●納税のながれ |
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| ●なるほど納得! ひろしまの森づくり県民税Q&A |
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| Q |
所得の少ない人などに対しては,どのような配慮がされていますか? |
| A |
県民税均等割が非課税とされている次の人には課税されません。
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者,未成年者,寡婦(夫)で前年の合計所得額が125万円以下の人
3.前年の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の人 |
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| Q |
いつまで実施されるのですか? |
| A |
5年間とし,税の導入効果を検証した上で,必要に応じて見直しを検討します。 |
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| Q |
税がほかの目的に使われることはないのですか? |
| A |
「ひろしまの森づくり」を実現するために限定して使います。
そのため,税収および使途を明確にし,実施した事業の内容などを毎年度公表します。 |
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お問い合わせ先 ●税の仕組みに関すること 〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県総務部財務局税務室 TEL082-513-2327 FAX082-222-1041 |
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