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皆様の疑問や興味に答えます

森林をお持ちの皆様方へ

現在、森林を持っておられる方、または今後相続などで
森林を持つ予定の方は、次のようなことで悩んでいませんか?
広島県では、そんな悩みや不安を解消するために、
ひろしまの森づくり事業など様々な事業や支援を行っています。

スギやヒノキの
森林をお持ちの方へ

スギやヒノキの森林を持っていることは知っているが、木を売ることを考えておらず、何もしていない方、将来木を売りたいが、今何をすればいいかわからない方、放置したままではいけないと思うが、どうすればいいかわからない方。ここでは、このような方の疑問にお答えする形で、ひろしまの森づくり事業の取組を紹介します。

先代が植えた木があるが、放置してはいけないのでしょうか

人の手で植えられた木は、植林時の本数のままでは成長とともに密集していき、木の1本1本が細長い形状になります。こうした形状は、風や雪に対して非常に弱く、将来台風や大雪などでまとまって倒れてしまうおそれがあります。また、そのような木が密集している森林は、林内に陽が入らないため下草が生えず、地表がむき出しになります。その結果、降雨等により植物の生育に必要不可欠な表土が流亡し、保水力の低下や将来の土砂災害の危険性が高まります。こうした事態にならないよう、適切な時期に間伐などを行うことは大変重要です。
※間伐とは:木の生育を助けたり採光を良くしたりするために,適当な間隔で木を伐採すること

間伐前

こんなに暗く密集した状態では山も木も
ひ弱になっていきます。

間伐後

間伐を行って木の成長を助け、
山も強くしましょう。

スギ・ヒノキはどうやって見分けたらいいでしょうか

もっともわかりやすいのは葉っぱを見ることです。
スギは葉先がとがっていて、ヒノキは平べったく葉先はとがっていません。
また、スギの葉はスベスベしているのに対し、ヒノキの葉は鱗状になっておりザラザラしているのも特徴です。

スギ

ヒノキ

自分の山に手入れが必要かどうかはどう判断すればよいでしょうか

過去に、植林等を森林組合※にお願いした場合は、森林組合に資料が残っている場合があります。また、植えた記録が無い場合は、市町や森林組合に保管している森林簿や、一般に1ha※あたりの本数などで判断することとなります。例えば、植えてから25年経過しているのに、1haあたり2700本もあれば、過密であるため間伐が必要となります。
※森林組合とは:森林所有者によって組織される、森林の保全や林業に関わる事業を行う協同組合のこと
※ha(ヘクタール)とは:面積の単位のこと、1ha=10000㎡

山の手入れが必要となる基準(例)

16~25年生 2700本/ha以上…およそ木と木の間隔が1.9mが目安です
26~35年生 2400本/ha以上…およそ木と木の間隔が2.0mが目安です
36年生以上 2000本/ha以上…およそ木と木の間隔が2.2mが目安です
だれが山の手入れを行うことになりますか

大きく分けて、2つの方法があります。

Ⅰ.自分で行う場合
木を切る技術をお持ちの方は、自分で切ることができます。近年は、自分で切った木を売って収益を得る方(自伐林家)もおられます。また、木を切る技術の習得のための支援や、自ら木を切って売る取組への支援、間伐にかかる経費に対し助成を受けられる場合があります。
※伐採する際は、事前に森林が存する市町等へ伐採届を提出する必要があります。
■広島県林業課 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

Ⅱ.他の人に行ってもらう場合(自分でできない場合)
森林組合など、専門性のある事業者に森林の管理や整備を行ってもらえる場合があります。また、林業経営を行っている個人の方の中には、代行を受けておられる方がいます。

間伐にかかる経費に対する助成制度はありますか

現在、本県では、木材を生産するための森林への助成制度(造林補助事業)と手入れされず放置された森林への助成制度(ひろしまの森づくり事業)の2つの助成制度があります。
ひろしまの森づくり事業のうち環境貢献林整備事業※では、1haあたり1万円の所有者負担で間伐ができます。
※環境貢献林整備事業とは:ひろしまの森づくり事業の人工林対策メニューの一つ

【ひろしまの森づくり事業の対象森林】
次の全ての条件を満たすスギ・ヒノキの人工林
◯植えてから16年以上60年以下のスギ・ヒノキの人工林
◯過去15年間に一度も森林整備が行われていない人工林(保安林※については10年間)
◯分収林契約※を締結していない人工林
◯原則、山腹の傾斜が20度以上かつ保全対象(道路、家、公共施設など)からの距離が250m未満の人工林

※保安林とは:公益目的を達成するために、伐採や開発に制限がかけられた森林のこと
※分収林契約とは:森林所有者と公社などの他者が契約を結び、木を育成、販売して収益を配分する契約のこと

造林補助事業は、林業の振興を主目的とした施業に対し助成される制度です。

詳しくは市町林務担当部署、お近くの森林組合へご相談ください

スギ・ヒノキ以外の森林(天然林)をお持ちの方へ

スギやヒノキのような植林した人工林でなくても、手入れが必要となる場合があります。草木が生い茂って、中に入れる状態でない、木が大きくなりすぎて台風などで倒れないか不安である、いつのまにか竹やぶが広がり、生活に支障が出ているなどの問題を抱えている森林をお持ちの方。ここではこのような方の疑問にお答えする形で、ひろしまの森づくり事業の取組を紹介します。

なぜ自然に生えた森林でも手入れが必要となるのでしょうか

かつて本県では、人が生活している集落が森林(里山林)の裾野に広がっており、人々は薪や炭の材料にするため、木を切ったり落ち葉を集めたりしていました。こうした里山林は、植林をせず、切り株等から自然に発芽したもので成立していました。しかし、燃料事情の変化などから、これまで手入れした里山林の利用価値が失われ放置される状況となっており、一部においてはやぶ化し、地域の景観が悪化するとともに、集落等へ出没する鳥獣の隠れ場所になるなど様々な問題が生じています。これを改善するためには、適切な伐採や林内の整備を行う必要があります。

どのような助成制度がありますか

ひろしまの森づくり事業では、次の目的を達成するための里山林の整備等に対し、助成を行っています。

◯森林が荒れて悪化した景観を改善するために行う森林整備
○地域にとって重要な森林や森林とふれあう場所を再生または創出し、地域の価値を高めるための森林整備
○地域の生活環境の維持を図るための森林整備
○森林の防災・減災機能を高めるための森林整備
○鳥獣等の隠れ場所を無くすために行う森林整備
○住民団体などによる里山の保全や活用を目的とした活動

詳しくは市町林務担当部署、お近くの森林組合へご相談ください

森林は持っていないが、森林に関わる活動を行いたい方へ

現在、本県では約7万人の方がボランティアとして自主的に森林に入り、体験から本格的なものまで、多様な形で草刈りや間伐などの森林保全活動(森づくり活動)を行っておられます。このような森づくり活動は、森林の整備・再生を促進するだけでなく、参加することにより自然とのふれあいや発見、楽しみの創出など様々な効果が生まれているところです。ここでは、こうした活動を行いたい方の疑問点にお答えする形で、ひろしまの森づくり事業の取組を紹介します。

グループで新たに森づくり活動を行いたい場合、どうやって進めればよいでしょうか

本格的な森づくり活動を行うためには、木の切り方など作業の仕方や作業を安全に行うための技術や知識、作業を行う現場、作業道具、資金など、様々な準備が必要です。このため、まずは林業体験できるイベントやチェーンソーの講習会などへの参加、または先行して行っている団体の作業の見学やお話を聞かれることをお勧めします。
県内活動団体一覧

作業道具の購入などに対する助成制度はありますか

ひろしまの森づくり事業では、活動の内容に応じた支援を用意しています。例えば、次のような経費に対し助成を行っています。
【住民団体、企業活動、NPO等による里山の保全や活用を行う取組】
◯森林保全活動に必要な資材購入や作業器具等の整備に要する経費
◯森林保全活動に必要な作業小屋や作業道の整備に要する経費 など
※助成の対象範囲などの詳細は各市町により異なります。

森林保全活動は行わないが、自然観察会のような、森林・林業について
学習する場の提供や木育※活動を行いたい場合、支援してもらえますか

健全な森林と森づくり活動を次世代へつないでいくため、森林・林業教育や木育などの取組が多くの市町で行われているところです。ひろしまの森づくり事業ではそのような取組に対しても支援を行っています。
※木育とは:自然への親しみや森林に対する理解の基礎を育むための活動のこと
※助成の対象範囲などの詳細は各市町により異なります。

詳しくは市町林務担当部署へご相談ください

活動を始めてみたいが、相談の仕方が判らない方へ

助成を受けて身近な森林の手入れを行いたい場合、どうやって相談したらよいでしょうか

まず、間伐など手入れしたい森林が所在する市町の林務担当部署に助成制度を受けられるかどうかご相談ください。その際に、手入れしたい森林の資料※があれば話がスムーズです。
※手入れしたい森林の場所に関する資料(地図や地番(固定資産税の通知等)、所有者のお名前)なければ大体の場所が判る資料など
なお所有者が複数者いる場合は、所有者全員の同意が必要となります。

当分手入れを行っておらず、自分の山がどこにあるのかわからない場合は
どうすればよいでしょうか

森林の地番が判る場合は、法務局において登記簿等を取得するとその位置がわかることがありますので、森林が所在する地域を管轄する法務局へご相談ください。また、県が管理する森林計画図や森林簿は、森林の場所を探す手がかりとなることがありますので、県の担当部署へご相談ください。
広島県林業課森林簿・森林計画図等の交付について

このほか、まとまった地区において境界を明確にする取組や,関係する所有者の方々の合意形成を進める取組など手入れを行うための事前準備などに対する支援もあります。

詳しくは市町林務担当部署へご相談ください

ひろしまの森づくり事業の支援内容を知りたい、または活用したい場合、
具体的にどこに連絡すればよいでしょうか

市町の林務担当部署、森林組合の連絡先は次のとおりです。ひろしまの森づくり事業について相談したい旨お伝えください。

市町名 所属 連絡先(TEL)
広島市 農林整備課 082-504-2249
呉市 農林水産課 0823-25-3339
竹原市 建設課 0846-22-7746
三原市 農林水産課 0848-67-6081
尾道市 農林水産課 0848-38-9212
福山市 農林水産課 084-928-1033
府中市 農林課 0847-43-7132
三次市 農林課 0824-62-6163
庄原市 林業振興課 0824-73-1124
大竹市 産業振興課 0827-59-2130
東広島市 農林水産課 082-420-0939
廿日市市 農林水産課 0829-30-9148
安芸高田市 農林水産課 0826-47-4022
江田島市 農林水産課 0823-43-1642
府中町 環境課 082-286-3244
海田町 都市整備課 082-823-9634
熊野町 農林緑地課 082-820-5638
坂町 産業建設課 082-820-1512
安芸太田町 産業観光課 0826-28-1973
北広島町 農林課 050-5812-1857
大崎上島町 建設課 0846-65-3124
世羅町 産業振興課 0847-22-5304
神石高原町 産業課 0847-89-3337

広島県森林組合連合会