ひろしまの森づくり県民税とは
広島県では,森林を県民共有の財産として守り育て,次の世代に引き継いでいくため, 平成19年4月1日から「ひろしまの森づくり県民税」を導入しています。
森林は県土の保全や水源のかん養などの公益的役割を担っています。このような重要な役割を果たす森林を県民全体で守り育てるため,県民や企業の皆様に広く・等しくご負担をお願いし,その税収入を活用して「ひろしまの森づくり」を実現します。
「ひろしまの森づくり県民税」の仕組み
「ひろしまの森づくり県民税」は,県民や企業の皆さまに広く・等しくご負担いただくため,県民税均等割に加算する方法により納めていただきます。
- 個 人
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- 納める人
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- ●県内に住所がある人
- ●県内に事務所,事業所,家屋敷を持っている人
※所得金額が一定の基準以下の人など,県民税均等割が非課税となっている人には,課税されません。
- 納める額
(税率) -
→年額 500円
(現行の均等割額1,000円に500円を加算)※平成17年1月1日現在,65歳以上の人(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で,前年の合計所得額が
125万円以下の人は,平成19年度分に限り,年額300円
(現行の均等割額600円に300円を加算)
- 納める方法
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- ●個人事業者は,市町から送付される住民税の納税通知書により,年4回の納期に分けて納付します。
- ●給与所得者は,その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて,給与から引き落とされます。
※所得金額が一定の基準以下の人など,県民税均等割が非課税となっている人には,課税されません。
- 課税の期間
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- ●平成19年度分~令和8年度分
- 法人など
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- 納める人
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- ●県内に事務所,事業所,寮などを持っている法人
- ●県内に事務所などを持っている法人でない社団または財団で,代表者または管理人の定めのあるもの
- 納める額
(税率) -
→年額 現行の均等割額の5%相当額
資本金等の額 現行の
均等割額ひろしまの
森づくり県民税納税額 50億円超 800,000円 40,000円 840,000円 10億円超~
50億円以下540,000円 27,000円 567,000円 1億円超~
10億円以下130,000円 6,500円 136,500円 1,000万円超~
1億円以下50,000円 2,500円 52,500円 そのほか
(1,000万円以下の
法人など)20,000円 1,000円 21,000円
- 納める方法
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- ●法人県民税・事業税の申告納付の際に申告納付します。適用は,平成19年4月1日以降に開始する事業年度分からです。
【例:3月決算法人の場合】
確定申告 → 平成20年5月申告分からとなります。
中間申告 → 平成19年11月の申告分からとなります。
例えば,資本金等の額が1千万円の法人の場合,年税額21,000円の6か月/12か月の税額
10,500円が均等割の納税額となります。
- 課税の期間
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- ●平成19年4月1日~令和9年3月31日の間に開始する事業年度分
納税のながれ
※詳細等については,広島県ホームページ(県税のページ)をご覧ください。